センター南駅周辺のおすすめ塾は?おすすめを3つ紹介
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塾の契約でも、クーリングオフできる場合があります。契約が特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たれば、法定書面(概要書面・契約書面)を受け取った日から数えて8日以内に通知することで、原則として無条件で解除可能です。
この記事では、適用条件と手続きの要点を解説します。
クーリングオフは、法律で決まった取引について、一定期間は理由を示さず契約を解除できる制度です。勢いで契約した場合でも見直せるように設けられています。
学習塾は指定役務の一つで、条件を満たす契約はクーリングオフの対象です。「契約期間が2か月を超える」「契約総額が5万円を超える」などに当てはまるなら、書面または電磁的記録で解除を通知できます。
起算点は法定書面の受領日です。概要書面と契約書面のうち、契約書面を受け取った日を1日目として8日以内に通知します。書面がない、重要事項が欠けている場合は、期間の数え方に影響することがあります。
2か月以下または5万円以下の契約は対象外になりがちです。毎月更新の月謝契約も、原則として当てはまりにくいでしょう。お受験対策などは対象外とされています。
3か月以上のコースや長期一括契約は該当しやすいです。形式が短期でも、実態として長期継続が前提なら対象になる可能性があります。
授業料に加え、入会金・教材費・諸経費などを合算した総額で判断します。内訳が見えにくいときは、金額と支払時期を必ず書面で確認してください。
学習塾は、入試対策または学校教育の補習として学力を教えるサービスで、事業者の教室など「事業者が用意する場所」で提供されるものが基本です。家庭教師型は別類型として扱われますし、お受験対策・浪人生のみは対象外です。
電話やインターネット等を用いた提供も広く含まれるとされています。オンライン中心でも、期間・金額などの条件を満たせば対象になり得ます。
参照元:全国消費生活相談員協会公式HP
https://zenso.or.jp/dantaisoshou/moushiire/学習塾の開示書面・契約書面の条項
役務内容、提供期間、総額と支払方法、クーリングオフ・中途解約の説明を確認します。教材など購入必須の商品がある場合は、品目と金額の記載があるかも見ておきましょう。
契約日、事業者の連絡先、担当者、期間、金額、精算方法が明確かを確認します。解約を不当に制限する特約がないかも要チェックです。
書面が交付されない、重要事項が欠ける場合は、クーリングオフ期間の起算に影響することがあります。虚偽説明や威迫で解約を妨げられたときは、8日経過後でも主張できる余地が残ることがあり、注意が必要です。
はがきでも通知できますが、特定記録郵便や簡易書留にすると証拠を残しやすくなります。契約日、塾名、契約者名、契約金額、解除する旨、通知日を書き、控えを保存してください。
メールや専用フォーム、FAXなどでも通知できます。契約を特定できる情報と解除意思を記載し、送信履歴やスクリーンショットを残しましょう。
書面一式や通知の控え、送信記録はまとめて保管します。後日の請求トラブルでも説明しやすくなり安心です。
カード払いなら、塾への通知とあわせてカード会社にも連絡します。状況によっては支払い停止の申出が関係することがあります。
違約金不要・返金が原則ですが、対応が進まないときは消費生活センターへ相談しましょう。迷ったら「188(いやや)」が便利です。
特定継続的役務提供に当たる契約は、8日後でも契約期間中なら中途解約できる制度があります。まずは契約が要件を満たすかを確認するとよいでしょう。
虚偽説明や重要事項の不告知があれば、申込みの取消しを主張できる場合があります。上限を超える違約金条項などは無効となる可能性もあります。
学習塾は、提供開始前の解約なら上限1万1,000円です。提供開始後は、提供済み分の対価に加え、違約金は「2万円または1か月分の対価のいずれか低い額」が上限になります。
参照元:特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
塾のクーリングオフは、期間(2か月超)と総額(5万円超)などの条件を満たす契約で利用できます。法定書面を受け取った日から8日以内に通知するのが基本です。8日を過ぎても中途解約の制度があるため、落ち着いて条件と精算を確認しましょう。